英会話カーディム(以下、甲という)と契約者(受講申込者、以下、乙という)とは、以下のとおり語学教習サービス(以下「本サービス」という)の継続的役務提供について契約し、互いにこれを遵守履行することを誓約する。
第1条(契約の成立)
乙は本契約書記載の内容を承諾の上、甲の提供する本サービスの申込を行い、甲は乙の申し込みを承諾する。
乙が未成年の場合は、親権者の同意が必要となるので、親権者の同意を確認した上で本契約の成立とする。(本契約書に親権者の署名および印またはサインを頂くものとする。)
第2条(本サービスの内容および提供場所)
甲は、乙に対し、甲が定める語学教習サービスを提供する。役務提供については、乙が甲の事業所を訪問することで実施する。
第3条(契約期間)
本契約の契約期間は、別途受講契約書に定める通りとする。振替や休学は期間の一時中断を意味するものではなく、中途解約の際には消化扱いとする。
第4条(役務提供対価の支払い)
本サービスの支払いの方法として、乙は前払いによる銀行振込一括支払いのみとする。
甲は、前受金については保全措置を講じない。
第5条(サービス提供の範囲)
甲が提供するサービスの範囲は第2条に記載する役務提供内容の範囲に限定するものとする。
第6条(指導回数)
甲もしくは講師の都合により指導回数に不足が生じたときは、不足分を甲の指定する日程において追加対応するものとする。乙の都合により授業に出席出来ない場合、甲の定めるところにおいて追加対応するものとする。
第7条(通知義務)
乙が何らかの理由で授業を休むことを希望するときは、その1日前迄に甲へ通知するものとする。
乙が住所、電話番号等に変更が生じるときは、その変更内容を遅滞無く甲へ通知するものとする。
第8条(著作権等)
甲が提供する指導ノウハウや学習教材については、著作権法上の第18条から第28条までの著作権者としての全ての権利が甲に存することを確認し、乙はその権利侵害をしないことを誓約する。
第9条(秘密保持および個人情報保護)
甲および乙は、本契約により知り得た相手方の秘密を、本契約に定める目的以外に第三者に漏洩し、利用してはならないものとする。これは本契約終了後も同様とする。
甲は乙の個人情報については厳重に管理し、これを外部に漏洩してはならない。
第10条(権利の質入及び譲渡)
乙は、本契約において保有する権利および義務の全部または一部を、甲の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡及び質入することができない。
第11条(クーリングオフ)
契約者(乙)は契約書を受け取った日から8日間は、契約解除の意思を甲に対して書面で発送することにより、本契約の解除ができる。この場合には、解約損料等の契約者(乙)の負担は無い。
また、甲の責によりクーリングオフ妨害があった場合は、乙の誤認や困惑が解消するまで、契約解除の期間が延長される。この場合は、経済産業省令で定められた契約が解除できる旨を記載した書面を、甲が発行して乙が受領した日から8日間は、契約解除ができる。
商品の引渡しがすでにされているときは、その引取りに要する費用は甲の負担とする。
クーリングオフによる契約の解除は、乙が契約を解除する旨を記載した書面を、甲宛てに発信した時に、その効力が発生するものとする。
第12条(中途解約)
第11条に定める期間を経過した場合でも、乙は書面により甲に申し出をすることにより本契約を中途解約できるものとする。この場合、乙は商品および役務の提供実施済分の金額と解約損料を加算した金額の負担をするものとする。
第13条(中途解約の清算)
乙が第12条により契約を解除した場合は、甲はすでに受領した金額のうち、下記算式によって計算された精算金を、契約解除の日から1ヶ月以内に乙指定の銀行口座に送金して返還するものとする。但し、精算金がマイナスとなる場合は、乙は甲に対しその不足分を支払うものとする。
{算式}
精算金 = 支払い総額 - (1回あたりの指導料×利用回数) - 解約損料
- 提供教材の料金 - 振込手数料
※解約損料については次のとおりとする。
(1) 指導開始前の場合は、15,000円(通常要する費用の額)とする。
(2) 指導開始後の場合は、契約残高(対価総額-既履行分)の20%(但し最大50,000円を限度)とする。
※入会金については事務手数料とする。
第14条(本サービスの効果)
教習の効果については個人差があり、本サービスはその効果を確約する性質ではないことを乙は承諾するものとする。
第15条(債務不履行)
甲および乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面による通知により本契約を解除することができる。但し、違反内容に関し相手方に正当な事由がある場合はこの限りではない。
第16条(損害賠償)
甲および乙は、債務不履行等により相手方より損害を被った場合は、その損害賠償請求を行うことができる。但し、その損害賠償の金額については本契約により乙が支払いをした金額と同額を上限とする。
第17条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
(1) 自然災害
(2) 伝染病
(3) 戦争及び内乱
(4) 革命及び国家の分裂
(5) 暴動
(6) 火災及び爆発
(7) 洪水
(8) ストライキ及び労働争議
(9) 政府機関による法改正
(10) その他前各号に準ずる非常事態
前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
不可抗力が90日以上継続した場合は、甲および乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第18条(協議)
本契約に定める事項について疑義が生じたときは、民法および特定商取引法等の日本国内法に基づいて甲乙協議の上、解決するものとする。
第19条(合意管轄裁判所)
本契約について紛争が生じるときは、甲の本店所在地の裁判所を第一審の専属裁判所とすることに合意する。
この書面は特定商取引法に定められる概要書面です。契約内容の概要を事前に開示することが目的の書面であり、契約書ではありません。本書面の内容をよくお読み下さい。
概要書面
この内容は上記の受講約款と全く同じです。全く同じでも法律により掲示を定められていますので記載しています。
英会話カーディム(以下、甲という)と契約者(受講申込者、以下、乙という)とは、以下のとおり語学教習サービス(以下「本サービス」という)の継続的役務提供について契約し、互いにこれを遵守履行することを誓約する。
第1条(契約の成立)
乙は本契約書記載の内容を承諾の上、甲の提供する本サービスの申込を行い、甲は乙の申し込みを承諾する。
乙が未成年の場合は、親権者の同意が必要となるので、親権者の同意を確認した上で本契約の成立とする。(本契約書に親権者の署名および印またはサインを頂くものとする。)
第2条(本サービスの内容および提供場所)
甲は、乙に対し、甲が定める語学教習サービスを提供する。役務提供については、乙が甲の事業所を訪問することで実施する。
第3条(契約期間)
本契約の契約期間は、別途受講契約書に定める通りとする。振替や休学は期間の一時中断を意味するものではなく、中途解約の際には消化扱いとする。
第4条(役務提供対価の支払い)
本サービスの支払いの方法として、乙は前払いによる銀行振込一括支払いのみとする。
甲は、前受金については保全措置を講じない。
第5条(サービス提供の範囲)
甲が提供するサービスの範囲は第2条に記載する役務提供内容の範囲に限定するものとする。
第6条(指導回数)
甲もしくは講師の都合により指導回数に不足が生じたときは、不足分を甲の指定する日程において追加対応するものとする。乙の都合により授業に出席出来ない場合、甲の定めるところにおいて追加対応するものとする。
第7条(通知義務)
乙が何らかの理由で授業を休むことを希望するときは、その1日前迄に甲へ通知するものとする。
乙が住所、電話番号等に変更が生じるときは、その変更内容を遅滞無く甲へ通知するものとする。
第8条(著作権等)
甲が提供する指導ノウハウや学習教材については、著作権法上の第18条から第28条までの著作権者としての全ての権利が甲に存することを確認し、乙はその権利侵害をしないことを誓約する。
第9条(秘密保持および個人情報保護)
甲および乙は、本契約により知り得た相手方の秘密を、本契約に定める目的以外に第三者に漏洩し、利用してはならないものとする。これは本契約終了後も同様とする。
甲は乙の個人情報については厳重に管理し、これを外部に漏洩してはならない。
第10条(権利の質入及び譲渡)
乙は、本契約において保有する権利および義務の全部または一部を、甲の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡及び質入することができない。
第11条(クーリングオフ)
契約者(乙)は契約書を受け取った日から8日間は、契約解除の意思を甲に対して書面で発送することにより、本契約の解除ができる。この場合には、解約損料等の契約者(乙)の負担は無い。
また、甲の責によりクーリングオフ妨害があった場合は、乙の誤認や困惑が解消するまで、契約解除の期間が延長される。この場合は、経済産業省令で定められた契約が解除できる旨を記載した書面を、甲が発行して乙が受領した日から8日間は、契約解除ができる。
商品の引渡しがすでにされているときは、その引取りに要する費用は甲の負担とする。
クーリングオフによる契約の解除は、乙が契約を解除する旨を記載した書面を、甲宛てに発信した時に、その効力が発生するものとする。
第12条(中途解約)
第11条に定める期間を経過した場合でも、乙は書面により甲に申し出をすることにより本契約を中途解約できるものとする。この場合、乙は商品および役務の提供実施済分の金額と解約損料を加算した金額の負担をするものとする。
第13条(中途解約の清算)
乙が第12条により契約を解除した場合は、甲はすでに受領した金額のうち、下記算式によって計算された精算金を、契約解除の日から1ヶ月以内に乙指定の銀行口座に送金して返還するものとする。但し、精算金がマイナスとなる場合は、乙は甲に対しその不足分を支払うものとする。
{算式}
精算金 = 支払い総額 - (1回あたりの指導料×利用回数) - 解約損料
- 提供教材の料金 - 振込手数料
※解約損料については次のとおりとする。
(1) 指導開始前の場合は、15,000円(通常要する費用の額)とする。
(2) 指導開始後の場合は、契約残高(対価総額-既履行分)の20%(但し最大50,000円を限度)とする。
※入会金については事務手数料とする。
第14条(本サービスの効果)
教習の効果については個人差があり、本サービスはその効果を確約する性質ではないことを乙は承諾するものとする。
第15条(債務不履行)
甲および乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面による通知により本契約を解除することができる。但し、違反内容に関し相手方に正当な事由がある場合はこの限りではない。
第16条(損害賠償)
甲および乙は、債務不履行等により相手方より損害を被った場合は、その損害賠償請求を行うことができる。但し、その損害賠償の金額については本契約により乙が支払いをした金額と同額を上限とする。
第17条(不可抗力)
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
(1) 自然災害
(2) 伝染病
(3) 戦争及び内乱
(4) 革命及び国家の分裂
(5) 暴動
(6) 火災及び爆発
(7) 洪水
(8) ストライキ及び労働争議
(9) 政府機関による法改正
(10) その他前各号に準ずる非常事態
前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
不可抗力が90日以上継続した場合は、甲および乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第18条(協議)
本契約に定める事項について疑義が生じたときは、民法および特定商取引法等の日本国内法に基づいて甲乙協議の上、解決するものとする。
第19条(合意管轄裁判所)
本契約について紛争が生じるときは、甲の本店所在地の裁判所を第一審の専属裁判所とすることに合意する。